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育児休業制度についてまとめました。2009年の改正で男性も育児休業が取りやすくなっています。
1991年に制定された育児・介護休業法に基づいて、子供を養育する労働者が取得できる休業が育児休業です。この法に基づかない育児を理由にとる休暇を含めた一般呼称として「育児休暇」という言葉がありますが、法に基づく名称としては「育児休業」が正解。
勤務先に育児休業の規定がなくても、法律条件に適合していれば育児休業が取れるんですよ。
産休とちがい、育児休業は男性でも取得可能です。休暇が取れる期間は赤ちゃんが誕生後、1歳になる前日まで。女性の場合は赤ちゃんが生後8週間になった翌日からとなります。
女性は産後休業が出産日の翌日から8週間あるので、こういうややこしいことになっているんですね。
また、この期間は条件によっては1歳2ヶ月とか、1歳6ヶ月まで延長することが出来ます。
正社員でなくても、派遣や契約の社員、期間雇用でも取得できますが、一定の条件があるので注意が必要です。その条件がコチラ
期間雇用の方にはちょっと厳しい条件がついているのでご注意ください。
この方法は1人では使えません。1歳2ヶ月までというのは夫婦合わせての育児休業期間です。
2009年の育児介護休業法の改正時に盛り込まれた新制度「パパ・ママ育休プラス制度」によるものです。夫婦が交代で育児休業を取得すると従来1歳までであったのが1歳2ヶ月まで認められます。原則は1人連続した1回まで。
なので、月替りで交代するとかはNG。例外は出産後8週間までを夫が育児休業とした場合。この期間は妻は産後休業なので育児休業を取得できません。実態も産後の母体保護を優先すると育児なんて出来ないですよね。
だから夫が先に育児休業を8週目までとり、その後、妻が産後休業から育児休業に切り替え夫は職場復帰。交代から1年を超えない期間の内に再び育児休業を夫に交代。こうすれば1歳2ヶ月まで育児休業が延長されます。
次の理由がある場合は育児休業を1年6ヶ月まで延長できます。
・保育所への入所を申し込みをしているが入所できない
・配偶者がやむを得ない事情(死亡、負傷、疾病等)で子供の養育が困難
こちらは積極的に延長するというよりは、やむを得ない状況に対する救済措置です。延長しないで済む方が良いですね。
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