後期高齢者医療制度 自己負担

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の医療保険制度です。医療費の自己負担は1割となり、これまで現役世代で3割、70~74歳までで2割でしたが、グッと引き下げられています。

例えば74歳まで自己負担が2割ですから、後期高齢者医療制度により75歳になると窓口負担がこれまでの半分になるということになります。

自己負担1割に対し、残りの9割の内の1割が高齢者の保険料で賄われ、他に公費が5割、4割を現役世代の保険料が負担しています。

後期高齢者医療制度 保険料

被保険者の保険料は2年に1度見直しされるので、変動します。平成28・29年度は所得割率として9.54%、被保険者均等割額として定額で46,984円の負担となります。これらは、被保険者の医療費が増えるほど高額になりますので、今後、高齢者の増加にともない、年々負担が重くなる傾向にあります。

所得割率は被保険者に対して一律ですが、所得によって負担額が変わるので個人個人で保険料は違っています。また、同じ所得でも世帯としての所得が少ない場合には最大で9割まで軽減する制度がありますので、保険料は人によってマチマチとなります。

保険料の支払いは原則、年金からの天引きとなりますが、加入直後の半年程度は手続きの関係上、納付書や口座振替による納付となるのでご注意ください。また、介護保険料と保険料額の合計が年金受給額の2分の1を超える場合は天引きの対象となりません。

一方、年金からの天引きとせず、口座振替等を希望する場合は変更が可能ですので、希望される場合は市町村窓口に問い合わせされると良いでしょう。

後期高齢者医療制度 年齢

後期高齢者医療制度の被保険者は原則75歳以上です。特に加入手続きは必要なく、誕生日当日から自動で加入となります。

また、一定の障害がある方で65歳以上の方も対象となります。 一定の障害とは、身体障害者手帳や療育(愛護)手帳などを持っている方で後期高齢者医療制度への加入手続きをした方となります。 自動では加入とならないので対象者で加入を希望する方は必ず手続きを行ってください。一度加入しても、75歳に達するまでは障害認定を撤回することで、他の健康保険に移ることが可能です。

75歳以上であっても、生活保護を受けている方は後期高齢者医療制度の対象とならないのでご注意ください。

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